【補助金】最大650万円観光庁が宿泊施設向けに補助事業で公募を開始

観光庁では、2020年7月31日に補助事業の第2期公募を開始、宿泊事業者向けに「宿泊施設バリアフリー化促進事業」と「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」の2つの支援を行う

両方で補助金最大650万円の受付を開始

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000474.html

令和2年7月31日(金)~9月11日(金)観光庁必着となり、住所・問い合わせは以下となります。

申請書類の提出先及びお問い合わせ先

観光庁観光産業課(宿泊施設インバウンド対応支援事務局)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
TEL:03-5253-8330
受付時間:10:00~12:00 13:00~17:00 (月~金曜日(土日祝・年末年始を除く))

2020年の第1公募において認定がされていない事業者が優先的に採択される。

宿泊施設バリアフリー化促進事業

1000万円で最大500万円の補助

旅館業法の営業許可を得た宿泊施設(旅館・ホテル)
公募期間:2020年7月31日(金)~9月11日(金)※事務局必着
補助率:1/2で1宿泊事業者当たり上限500万円

旅館・ホテルが対象で施設のバリアフリー化を伴う客室や共有部の改修を支援

Auxiliary business‗2
Auxiliary business‗1

※計画は到着したものから随時認定を行います。予算が無くなり次第、募集を終了させて頂きます。
2020年第1期公募において計画が認定されえていない事業者を優先採択します。

 

宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

全国各地の観光地において、全ての訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に宿泊できる環境を整備するため、旅
館・ホテル等の宿泊施設が実施するWIFI整備、トイレの洋式化、案内表示の多言語化等の基本的なインバウンド受入環境整備の取組を支援する。

450万円で最大150万円の補助 ※1宿泊事業者当たり上限150万円

旅館業法の営業許可を得た宿泊施設(旅館・ホテル)(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象外)

※宿泊事業者(5以上)による協議会が「訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画」を策定・申請を行う。
ただし一定の要件を満たす場合は1者のみで「訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画」を策定・申請できることとする。

公募期間:2020年7月31日(金)~9月11日(金)※事務局必着
補助率:1/3で1宿泊事業者当たり上限150万円

共用部における①~⑦の基本的なインバウンド受入環境整備を支援する。
ただし、①~③を完備する客室の整備を行う場合は、客室における整備も支援する。

Auxiliary business‗3

※過去に本補助金の交付を受けた宿泊事業者は対象外。ただし、一定の要件を満たす場合は再申請を可とする。

公募要領、申請書は観光庁のホームページなどで入手が可能
経済産業省「中小企業生産性革命推進事業」:宿泊業を営む中小企業・小規模事業者等が利用可能

宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業の主な要件について
項目 要件 要件の概要
「訪日外国人宿泊者
受入体制拡充計画」
の策定・申請主体
一定の要件を満たす宿泊事業者は、1者のみでも可 一の宿泊事業者が地域のDMOや自治体と連携して、地域の訪日外国人の宿泊者数を向上させるための具体的な取組を行っていること。(過去3年以内に取り組んだこと又は今後1年以内に取り組むことに限る)
整備箇所 ①~③を完備する客室の整備を行う場合は客室における整備も支援する。 同一客室内において、以下の①~③の全て又はいずれかを整備することにより、客室内における①~③が完備されること。
①Wi-Fi環境
②トイレの洋式化
③多言語対応を図るための整備(国際放送設
備の整備、タブレット端末の整備、館内案
内表示の多言語化等)
再申請の可否 一定の要件を満たす宿泊事業者は再申請可 以下の3要件を満たすこと。
①過去5年間で、Wi-Fi環境や洋式トイレな
どのインバウンド受入環境を計画的に整備
していること
②補助金を受けずに自主的に、外国語対応ス
タッフの雇用や海外OTAの活用などの独
自のインバウンド受入策を講じていること
③過去に本補助金を受けた後に、訪日外国人
宿泊者数が増加していること

※詳しくは経済産業省及び中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。
経済産業省中小企業庁のホームページ
中小企業基盤整備機構のホームページ

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